お知らせ

複合機のペーパーレスファクス機能を利用して企業間取引業務をされているお客様へ
-令和6年1月1日以後の電子帳簿保存法に関するご注意のお知らせ-

2023年8月24日

平素は、シャープ製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

令和4年1月1日の電子帳簿保存法の改正に伴い、「見積書」、「請求書」等の企業間の取引情報の送受信を電子データで行う電子取引の場合、送受信した取引情報の電子データでの保存が義務化されました。弊社複合機を使用して企業間取引の受信ファクスを紙出力せず電子データで保管(受信データの転送機能を利用)された場合は、電子取引に該当します。現在は、宥恕期間(令和5年12月31日まで)のため、電子データの保存が猶予されていますが、宥恕期間終了後は法令に沿った要件で保存を行う必要があります。

ペーパーレスファクス機能を利用して企業間取引業務を行っておられるお客様は、宥恕期間が終了するまでに電子帳簿保存法の要件に沿った保存ができるようご対応ください。

企業間取引業務におけるペーパーレスファクス機能に関する一般的な注意点については、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会のホームページを参照ください。

企業間取引業務においてペーパーレスファクス機能をご利用の皆様へ ―2022年1月施行の令和3年度改正電子帳簿保存法に伴う注意点―

このお知らせは2023年8月24日現在の国税庁の法令、通達などを基に作成されたものです。お客様におかれましては、今後発行される法令や国税庁の通達にご注意ください。

※シャープマーケティングジャパンが提供する電子帳簿保存法に関するソリューション

COCORO OFFICE クラウド電子帳簿保存

COCORO OFFICE サーバー

国税庁HP 国税庁関連情報

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】

【令和6年1月1日以後の取扱いに関するもの】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf

【令和4年1月1日から令和5年12月31日までの取扱いに関するもの】

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf